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利息制限法

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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貸金業者が貸付を行う際の金利の上限を定める法律であり、以下の上限を超えるとき、その超過部分は無効である。

元本年率
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%

消費者金融やクレジット会社では、この上限利率を超えた貸付をしている場合が非常に多い。利息制限法には罰則がないため、罰則がある「出資法」で定める29.2%の上限を超えない範囲がいわゆる「グレーゾーン」として抜け道のようになっているのが現状。

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