強制執行をする場合に、その請求権があることを証明する、執行力を付与された公的文書。判決や公正証書、支払督促などがあり、いずれも公証人役場や裁判所などの公的機関によって債権の存在を証明する文書であることから、債権者の債権回収の確実性が非常に高まる。