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公正証書

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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「公証人」(法務大臣によって任命された公務員)が、当事者の依頼によって作成する公文書のこと。
公正証書は、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言(強制執行認諾約款)が入ることも多い。この文言が入っていると債務名義として認められ、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書を裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能になる。

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