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金銭消費貸借契約

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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金融機関からお金を借りる時に交わす契約。
消費貸借契約は、民法で「金銭その他の物を借り受け,後にこれと同種,同等,同量の物を返還する契約」と定められおり、借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なる。
金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要であり、「押し貸し」などのように一方的に金銭の提供を受けただけでは成立しない。

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