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自己破産するとできなくなる仕事もある

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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自己破産した茨城県の元行政書士が行政書士法違反の疑いで書類送検された。この人物は市議でもあったらしい。

自己破産したからといって仕事に影響ないのが通常だが、行政書士など資格を必要とする仕事の場合、資格で仕事をする際の要件に破産者は不可、という場合がある。そうした仕事の場合、破産していない旨の証明、つまり身分証明書の提出を求められる場合もある。

この行政書士の場合、行政書士業務をしているうちに自己破産した。自己破産したのち、県行政書士会に破産を申告し、業務を停止しなければならないのに、申告を怠ったまま業務を行ったとして書類送検されている。この場合は破産者は行政書士になれない、という行政書士法違反ということになる。

なんとこの事件、別の行政書士が告発している。その後、取り下げしているが、行政書士法に親告罪はないので、つくば中央署は捜査を続けていたという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071103-00000059-mailo-l08

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