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会社の役員は、自己破産したら、役員を辞めないといけない?

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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法律上、破産の決定を受け、復権していない人は、会社の取締役・監査役・精算人になることができませんので、自己破産した場合には、役員を辞めなくてはなりません。
 というのは、取締役は、会社の経営を任せられているかわりに、職務を怠れば賠償義務を負っています。自己破産をした者は、財産がありませんので、責任を負わされても支払い能力がなく、取締役としては不適格です。
 また、取締役は会社の財産管理を任されている職務でもあるので、自己破産をした者には、財産管理能力がないとみなされますので、取締役としては不適格です。
 以上のことから、会社の役員が自己破産した場合には、役員を辞めなければなりません。

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