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会社の役員は、自己破産したら、役員を辞めないといけない?
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法律上、破産の決定を受け、復権していない人は、会社の取締役・監査役・精算人になることができませんので、自己破産した場合には、役員を辞めなくてはなりません。
というのは、取締役は、会社の経営を任せられているかわりに、職務を怠れば賠償義務を負っています。自己破産をした者は、財産がありませんので、責任を負わされても支払い能力がなく、取締役としては不適格です。
また、取締役は会社の財産管理を任されている職務でもあるので、自己破産をした者には、財産管理能力がないとみなされますので、取締役としては不適格です。
以上のことから、会社の役員が自己破産した場合には、役員を辞めなければなりません。