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自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
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自己破産すると手元にお金は全くなくなる?
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自己破産後の生活のために預金などを残しておきたいところです。
手元にお金を残せるかどうかは、債務者にめぼしい財産があるかどうかで変わってきます。
まず、財産がある場合ですが、裁判所に選任された破産管財人が財産を競売などで換金し、債権者の債権額に応じて、分配します。銀行預金はすべて分配の対象となり、破産者の手元には残らないのが原則ですが、破産者には、自由財産として99万円までは、手元に残すことが認められています。
次に、財産がない場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続きを終了させてしまうので、破産管財人による換金は行われず、銀行預金はそのまま破産者の手元の残ることになります。