債務整理
自己破産
キャッシング
自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
消費者契約法
消費者契約法とは、消費者(個人)と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができる。
□消費者契約が対象となる
消費者と事業者間の契約(消費者契約)であれば、契約の種類や形態を問わず、全てに消費者契約法が適用される。事業者同士は適用されない。
まずはここで無料見積!比べて選ぶ弁護士費用の一括見積!
中途解約とは
関連リンク
クーリングオフ期間経過後も、特定継続的役務提供契約についての期間中であれば、いつでも理由の如何を問わず中途解約することができます。
*但し、期間が過ぎた場合、関連商品のみの中途解約はできません
| 業 種 | 有効期限 | 契約金額 | サービス開始前の解約金 | サービス開始後の解約金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 語学教室 | 2ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 15,000円 |
5万円か残額の20%に相当する額の低い額 |
|
| エステ関連 | 1ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 20,000円 |
2万円か残額の10%に相当する額の低い額 |
|
| 家庭教師 | 2ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 20,000円 |
5万円か1カ月分に相当する額の低い額 |
|
| 学習塾 | 2ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 11,000円 | 5万円か1カ月分に相当する額の低い額 +既に受けたサービスの対価に相当する額 |
|
| パソコン教室 | 2ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 15,000円 | 5万円か残額の20%に相当する額の低い額 +既に受けたサービスの対価に相当する額 |
|
| 結婚サービス | 2ヶ月を超えるもの | 5万円以上 | 30,000円 | 2万円か残額の20%に相当する額の低い額 +既に受けたサービスの対価に相当する額 |
|
*既に受けたサービスの対価に相当する額とは(初期費用+受けた利益額)
*初期費用は契約書等に明示している場合のみです。
中途解約の場合はクーリング・オフの場合と異なり、消費者は既に提供されたサービスの対価分+法令で定める一定額以内の損害賠償を事業者に支払う必要があります。
事業者側が既にこの額を超える金額を受け取っている場合には、超過部分を請求する事になります。
クーリングオフの通知(内容証明郵便による通知 クーリングオフは各個別の法律により規定されていますが、販売態様や販売商品、役務、権利により、一定期間内に書面で相手側に通知をする必要があります。期間内に相手側にクーリングオフを通知するために、内容証明郵便を使うことにより、通知をした日付と通知内容を明確にし、クーリングオフ期間内に書面により行ったという証拠になりますので、相手側が『クーリングオフ通知書面を受け取っていないのでクーリングオフは適用されない』という主張を防ぐことのできる最も効果的な手段です
消費者契約法とは、消費者(個人)と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができる。
□消費者契約が対象となる
消費者と事業者間の契約(消費者契約)であれば、契約の種類や形態を問わず、全てに消費者契約法が適用される。事業者同士は適用されない。
| * | 不当な勧誘の取り消し |
|---|---|
| 1 | 消費者に事実と異なることを告げた場合 |
| 2 | 消費者に将来性がわからない不確実なことを断定的に告げた場合 |
| 3 | 消費者にとって不利になる事実をわざと告げなかった場合 |
| 4 | 消費者の退去に応じなかった場合 |
| 5 | 消費者を脅迫、 監禁等で帰らせなかった場合 |
| 不当な契約条項の無効 |
|---|
事業者への賠償責任を免除する条項の無効 不履行、不法行為、商品に欠陥があったことにより消費者に損害が生じた場合の損害賠償責任を全部免除する条項や事業者の故意または重大な過失による債務不履行、不法行為の損害賠償責任を一部免除する条項は無効となる。 |
| 消費者の損害賠償額の予定条項の無効 |
|---|
| 消費者の利益を一方的に害する条項の無効 |
|---|
誤認や騙されたことに気付いたときから6ヶ月間以内
消費者契約の締結から5年以内であれば取消しは可能