クーリングオフ制度とは
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クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売など法律で規制されている状況で商品の売買契約やエステなどの役務提供契約等の契約を締結した場合、消費者は一定期間内であれば販売業者に対し、一方的に無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
民法の原則では、一度締結した契約を法定解除及び約定解除の原因がなく一方的に解除撤回することはできないのですが、一般的にいって、消費者と販売業者では商品や役務の価格や性能、効果等についての知識に差がありますし、販売業者側の不意な営業、強引な営業、商品についてあまり説明をされないなど様々な要因で、的確な判断ができず、買うつもりの無かった商品を購入してしまった場合などは、契約をそのまま履行させることは消費者にとって大きな負担となります。そのような消費者を保護するために、クーリングオフ可能対象商品や要件などを特定商品取引法等の個別の法律により規定されています。
クーリングオフによる契約の撤回や解除の効果
1.契約が無かったことになる。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、全額返還してもらうことができる。
4.商品をすでに受け取っている場合、その引き取り費用は全額販売業者の負担となる。
クーリングオフの通知(内容証明郵便による通知)
クーリングオフは各個別の法律により規定されていますが、販売態様や販売商品、役務、権利により、一定期間内に書面で相手側に通知をする必要があります。期間内に相手側にクーリングオフを通知するために、内容証明郵便を使うことにより、通知をした日付と通知内容を明確にし、クーリングオフ期間内に書面により行ったという証拠になりますので、相手側が『クーリングオフ通知書面を受け取っていないのでクーリングオフは適用されない』という主張を防ぐことのできる最も効果的な手段です。
消費者契約法
消費者契約法とは、消費者(個人)と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としています。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができる。
□消費者契約が対象となる
消費者と事業者間の契約(消費者契約)であれば、契約の種類や形態を問わず、全てに消費者契約法が適用される。事業者同士は適用されない。