金融庁の事務ガイドライン
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第三分冊 金融会社関係
3 貸金業関係
3-2
業務関係
貸金業者に対する法第3章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱うものとする。
3-2-1 過剰貸付けの防止
法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。
(1) 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活 実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目 処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
(2) 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。
(3) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。
(4) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。
3-2-2 貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いることの禁止
法第13条第2項の規定に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定 に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適 当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。
(1) 契約の締結に際して、次に掲げる行為を行うこと
1 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
2 白地手形及び白地小切手を徴求すること。
3 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
4 貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。
5 クレジットカードを担保等として徴求すること。
(2) 貸金業の業務を行うに当たり、説明責任を十分に果たすことを確保するために必要かつ適切な措置(例えば、貸付契約・保証契約を締結する場合や強制執行認 諾文言付き公正証書作成委任状を取得する場合に、相手方にその内容を十分に理解しうるよう説明することが必要であることについて、社内規則や業務マニュア ルに定めることや従業員研修を行うこと等の従業員に周知徹底を図るための措置)が講じられていないこと。
(3) 個人である資金需要者に関する情報について、例えば以下のように、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下「保護法ガイドライン」とい う。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(以下「実務指針」という。)の規定等に基づく適切な取 扱いが確保されていないこと。
1 個人である資金需要者に関する情報については、その安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合の委託先の監督について、当該情報の漏え い、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置として、それぞれ以下に掲げる措置が講じられていないこと。
(安全管理について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第10条の規定に基づく措置
・実務指針及び別添2の規定に基づく措置
(従業者の監督について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第11条の規定に基づく措置
・実務指針の規定に基づく措置
(委託先の監督について必要かつ適切な措置)
・保護法ガイドライン第12条の規定に基づく措置
・ 実務指針の規定に基づく措置
1 信用情報機関から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置が講じられていないこと。
2 個人である資金需要者に関する人種、信条、門地、本籍地