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利息制限法
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金銭の貸借に付する利息は法律で制限されています。
元本の額により、3種類に分かれています。
利息制限法第一条
第1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下
の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につ
き無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
第2項
債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときには、同項の
規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
元本の額により、3種類に分かれています。
| 元本 | 利息の上限 |
| 10万円未満 | 年20パーセント |
| 10万円以上ー100万円未満 | 年18パーセント |
| 100万円以上 | 年15パーセント |
利息制限法第一条
第1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下
の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につ
き無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分
第2項
債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときには、同項の
規定にかかわらず、その返還を請求することができない。