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利息制限法

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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金銭の貸借に付する利息は法律で制限されています。
元本の額により、3種類に分かれています。
元本 利息の上限
10万円未満 年20パーセント
10万円以上ー100万円未満 年18パーセント
100万円以上 年15パーセント

利息制限法第一条
第1項
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が下
の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につ
き無効とする。

元本が10万円未満の場合 年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
元本が100万円以上の場合 年1割5分

第2項
債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときには、同項の
規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
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