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自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
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給与所得者等再生とは
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会社員・公務員などのように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、債務額が5000万円を超えない個人であれば給与所得者等再生を利用できます。給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となります。可処分所得は居住地域や年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められています。
また、小規模個人再生の場合と同様に最低弁済額の制限がありますが、小規模個人再生とは異なり、再生計画について、債権者の決議は必要ありません。