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訴訟を提起する手続き

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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訴訟を提起するには、訴状を債権者の住所・居所・営業所などを管轄する裁判所に提出します。
 提出先の裁判所は、訴額によってわかれており、訴額が140万円以下のときは、簡易裁判所に提出し、140万円を超えるときは、地方裁判所に提出します。
 もし、債権者の住所・債権者の会社の代表取締役の名前がわからないときは、貸金業者の登録を受け付ける金融庁・財務省財務局などに問い合わせると教えてもらえます。
 また、訴状には訴額に応じて、一定の収入印紙を貼る必要があり、申立ての際には、一定の郵便切手を納付する必要があります。
 訴訟を提起する場合、自分の主張等の準備を当事者が行う必要があるので、弁護士に依頼するのが一般的です。
 

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