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可処分所得の計算

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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給与所得者等再生手続での最低返済額に、最低生活費を引いた可処分所得の1/2というものがありますが、可処分所得とはどのような計算になっているのでしょうか。

まず、再生計画案の提出前2年間の収入(所得税や都道府県・市町村民税、社会保険料などは除きます。つまりは手取額でしょう)の1/2の金額で、2年間の源泉徴収票から計算されます。

再生計画案提出前のその2年間の間で就職などが原因で年収に1/5以上変化がある場合は、変化があったところから再生計画案を提出までの収入を基礎にして、1年分の計算をします。

また、最低生活費の計算についてですが、最低生活費は政令により決められていて、家庭状況や地域によっても違ってきますので、最低生活費を計算するには専門家の手が必要だと思います。

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