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個人民事再生の方法

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の方法があります。

個人民事再生とは「小規模個人再生」のことであり、特則として「給与所得者等再生」の方法があるのです。
「小規模個人再生」が個人民事再生においての原則的な方法です。
小規模個人再生は、債権者の半数以上が反対した場合、もしくは反対する債権者が持つ債権額が債務総額の半数を超える場合は認可されません。

「給与所得者等再生」は、サラリーマンなどの給与所得者が債権者の反対により「小規模個人再生」が認可されない場合や認可されそうにないと予測できる場合において、個人民事再生の特則である「給与所得者等再生」にて個人民事再生をすることになるのです。
「小規模個人再生」では債権者の必要数反対があれば認可されませんが、「給与所得者等再生」は債権者の反対があっても認可されるかわりに小規模個人再生より要件が厳しくなっています。

個人民事再生で圧縮できる借金は、住宅ローンを除いた借金であることから、住宅ローンは続けて
返済し、住宅ローン以外の借金について減額を図ります。

住宅ローンを除いた債務総額により3年間で返済する金額は異なりますが、所有している不動産の価値によっては、清算価値総額が高くなることがあります。

住宅ローンの債務残高が、所有している不動産の価値を超えていれば、その不動産は清算価値総額には含まれません。
住宅ローンが無く、不動産を所有している場合は、その不動産の価値によっては借金が減額されず、個人民事再生の適用を受けるメリットがないこともあります。

不動産の価値は、市役所や役場で取得できる「評価額証明」が目安となるので不安な場合は調べてみてもよいかもしれません。

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