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自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
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自己破産との違い
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自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
また、個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
以下に、自己破産と個人民事再生の違いを簡単に表にしておきます。
| 自己破産 | 個人民事再生 | |
|---|---|---|
| 借金は原則として全角免除される | ←→ | 借金は大幅に減額されて原則3年で返済 |
| 負債総額に制限なし | ←→ | 負債総額は5,000万円以下(住宅ローンは除く) |
| 無収入でも申し立て可能 | ←→ | 継続的な収入の見込みが必要 |
| 資格制限あり | ←→ | 資格制限なし |
| 免責不許可事由あり(ギャンブル・浪費など) | ←→ | 免責不許可事由なし |
| 住宅などの資産は処分される | ←→ | 住宅ローン特則を利用すれば処分されずにすむ。他の財産も処分されない |