個人再生
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個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。
また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。
このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。
住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れもあって返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金は減額できます。これは、かなり大幅な減額が可能です。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役など資格を失います。これに対して個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わなくてすみます。
個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなることです。
しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。
また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。実際、この期間中にローンを組むことができた人もいます。
個人再生による借金の減額
個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けます。
そして、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。
これは、かなり大幅に減額可能です。
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。また、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。更に、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても減額されません。しかし、返済期間を延長してもらうことができます。
こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるのです。
個人再生を使うための要件
個人再生を使うためには一定の要件があります。
(1)
まず、個人再生を使うためには、個人であることが必要です。会社は、たとえ小さな会社であっても、個人再生を使うことはできません。会社の場合には、一般の民事再生を使うことになります。
(2)
借金総額が5000万円以下であることが必要です。この借金からは住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。
(3)
将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していける必要があります。サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。
これに対して、給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。
サラリーマンは、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うか、本人が選ぶことができます。
しかし、小規模個人再生と給与所得者等再生では使うための条件が違います。
小規模個人再生を利用するためには、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。これに対して、給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。この変動の幅が小さいとは、おおよその目安として、年収を比較して、その変動幅が20%より少ないことです。このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。
小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。つまり、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要なのです。
これに対して、給与所得者等再生では、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
住宅ローン特則
住宅ローン特則は、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。
住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金は減額されません。しかし、住宅ローン特則を使うと、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。そして、このような住宅ローン特則を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずにすむのです。
住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は、10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。
もちろん貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。