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自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
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清算価値保障の原則とは債務者が破産した場合、債権者が得られる破産配当総額を下回ることがないようにするという内容に対しては保障があります。それが、清算価値保障の原則とよばれるものです。この清算価値保障の原則に反した認可がおりたとしても、裁判所は再生債権者の申立によって、認可がおりたその再生計画の取消を決定することができるのです。そのため、一度再生計画がおりたからといって完全に安心できるわけではありま・・・
清算価値保障の原則の続き
個人再生は、何種類かで構成されています。その中のひとつが小規模個人再生手続というものです。小規模個人再生手続とは、『民事再生とは』でも説明しましたが、将来、継続的に収入を得ることができる人で、借金総額が3000万円以下の人が対象になります。小規模個人再生手続を利用できる人は、この2つの条件に両方とも当てはまる個人の方で、法人は対象外になります。 借金総額のうち、担保がついている借金については、担保・・・
小規模個人再生手続の続き
個人再生の申し立てから、手続が終わるまでの時間は、裁判所によっても違いますが、東京地裁の場合でだいたい半年程度となっています。 住んでいるところの裁判所によって、かかる時間もさまざまなので、気になる場合は自分が申し立てをしようと考えている裁判所に聞いてみるのが一番です。 裁判所もいろいろな事件を請け負っていますので、スケジュールによってまた変わってくることもあると思います。 しかし、だいたい半・・・
個人再生にかかる時間の続き
小規模個人再生手続の流れはどんな感じなのでしょうか。簡単に説明すると、次のようになります。1.まず、債務者の住んでいるところの地方裁判所に申立てをします。債権調査などの手続を経たのち、再生計画案を作成して、裁判所の認可を受けます。(再生計画案とは、借金の返済計画案のことをいいます) 2.再生計画案に反対をしてくる債権者の数が借り入れ業者すべてのうちの半数以下で、さらに借金総額の1/2を超えない場・・・
小規模個人再生手続の流れの続き
自己破産をすると借金は全てチャラになりますが、個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。 また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。 自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則とし・・・
自己破産との違いの続き
個人民事再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の方法があります。個人民事再生とは「小規模個人再生」のことであり、特則として「給与所得者等再生」の方法があるのです。「小規模個人再生」が個人民事再生においての原則的な方法です。小規模個人再生は、債権者の半数以上が反対した場合、もしくは反対する債権者が持つ債権額が債務総額の半数を超える場合は認可されません。「給与所得者等再生」は、サラリーマンな・・・
個人民事再生の方法の続き
給与所得者等再生手続での最低返済額に、最低生活費を引いた可処分所得の1/2というものがありますが、可処分所得とはどのような計算になっているのでしょうか。まず、再生計画案の提出前2年間の収入(所得税や都道府県・市町村民税、社会保険料などは除きます。つまりは手取額でしょう)の1/2の金額で、2年間の源泉徴収票から計算されます。再生計画案提出前のその2年間の間で就職などが原因で年収に1/5以上変化がある・・・
可処分所得の計算の続き
民事再生とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上~300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済してゆき、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長1・・・
民事再生とはの続き
ここでは民事再生という債務整理手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明します。メリット借金の大幅な圧縮借金の総額が原則5分の1あるいは100万円の多いほうまで債務を整理できます。財産を守れるマイホームを自動車などの高額な財産・資産を残したまま債務整理できます。デメリットブラックリストに載る。7年以上は借金が出来なくなると考えた方がいいでしょう。安定した収入があることが条件。収入が安定していれ・・・
個人再生とは? 個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。 自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。 また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格を失います。 このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。 個人再生のメリット 個人再生の最大のメリットは・・・
個人再生の続き