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小規模個人再生手続の最低返済額

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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小規模個人再生手続の際の、再生計画案で提示される最低返済額には、一定の決まりがあります。

多くは借金総額の1/5か100万円のどちらか多い額なのですが、借金総額の1/5の金額が多い場合や、何らかの特別な理由がある場合で、最低返済額や返済期間に多少の違いが出てきます。

最低弁済額は、基本債務総額の1/5または100万円のどちらか多いほうですが、債務総額の1/5が300万円以上になる場合は300万円となります。

その金額を3年間で支払うわけですが、特別な場合は5年以内と、少し期間が長くなる場合もあります。

また、住宅ローンの返済金は別になります。

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