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自己破産のデメリット

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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自己破産をすると、借金はなくなるし、普通の生活にはほとんど支障もないし、いいことづくし・・・確かにそうかもしれません。

でもやはり、何もリスクがないわけではないんです。

自己破産のデメリットとしては、まず自己破産の開始が決まってから免責までの間、つまり破産者である期間ですが、公私の資格の制限があります。

資格の制限にはどのようなものがあるかというと、保険の外交員や警備員、弁護士や司法書士、税理士、公認会計士、後見人などをいい、これらの職業につくことができません。

ただ、制限があるのは破産者と呼ばれる間だけなので、数ヶ月ほどだけです。

また、申立人に財産があった場合は管財事件になるので、申立人へ届く郵便物が管財人に転送されたり、長期の旅行や引越しに裁判所の許可が必要になります。

そして、他の債務整理でも同じですが、個人信用情報機関に情報が登録されますので、免責がおりても7年間は借り入れすることが出来ませんし、その間に再度の免責を受けることもできません。

つまりは、借金をなくしたのにまたすぐに借金をつくったとしても、もうどうしようもないですよ、ということです。

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