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少額管財

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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少額管財とは、自己破産の申立人に多額の財産がある場合や、かなり多額の借金がある場合などには、破産管財人を選任し、破産手続を行うことをいいます。

破産管財人は、申立人の債務の状況を調査をして、不動産や車などの財産を売却し、債権者に配当します。

債権者への配当が終わった後に、免責手続きに入ります。

費用は、弁護士さんなどに依頼した場合はそちらへの報酬と、さらにそれとは別に破産予納金として裁判所に支払う20万円ほどと、官報広告費用などで2万円弱ほど余分にかかります。

少額管財の流れとしては、

1.破産申立

2.予納金の支払い

3.破産手続開始(同時廃止)

4.官報広告や、債権者、債務者へ通知

5.債権者による集会

6.財産の売却分を配当

7.免責申立

8.免責審尋

9.異義申立期間

10.免責許可決定

といった感じです。

少額管財の場合、免責決定は弁護士事務所の方に送られてくるので、申立人が裁判所に出向く必要はありません。
 

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