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自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産・債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。
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特定調停と任意整理の違いは
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特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。
任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。
任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかることです。調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で貸主と交渉することになります。