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特定調停とは

自己破産をはじめとした債務整理の手続についてわかりやすく解説しました。自己破産、債務整理を考えている方の手助けとなる情報をあつめています。

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特定調停とは、平成12年2月に施行された制度(民事調停の一種)です。支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、借金を少なくすることができます。債務者・債権者の話し合いの仲介のため、簡易裁判所は調停委員を指定し、その調停委員が間に入り和解協議の手助けをします。話し合いは、利息制限法などに基き利息を見直し債務者の負担を軽減させ、最長5年を目処に分割返・・・
調停証書が作成されることによって、訴訟手続きで作成された判決文と同様の効力を持つことになります。つまり、調停調書に記載された内容を債務者が履行しない場合には、債権者は裁判所に申し立てて、強制的に債権を実現させる効力を持っているよいうことですので、このことを頭に入れて、確実に合意内容を履行していく必要があります。 ・・・
もっとも大きなメリットは、サラ金の取立てが止まることです。金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。ですから、サラ金の取立てに悩んでいて弁護士に依頼できない人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。 他には、利息制限法に基づいて借金を計算し直し、残金を減らすことができることです・・・
特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。 特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。・・・
特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。 この制度では、簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをします。 簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します。 そして、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。・・・
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