任意整理とは
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任意整理は、分割で3年程度を目安に返済していくことが可能な債務者の場合に用いられる債務整理の手続きです。任意整理はまず、弁護士が債権者に対して、弁護士の介入通知を送ることから始まります。
この介入通知というのは、いくつかの意味を持っています。一つは、弁護士が代理人として債務整理の委任を受けたことを、債権者に対して知らせるという意味があります。この受任の知らせは、さらにいくつかの効果を発生させます。まず、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者はそれ以降、直接債務者に対する取立てができなくなるという効果が発生します。従って、債権者は債務者に対して直接請求や連絡などをしたり、ましてや、自宅や職場に押し掛けたりすることはできなくなります。このことによって、債務者は取立てから解放されます。これが、もっとも大きな効果だと言ってよいでしょう。取立てから解放されれば、債務者は通常の生活を営むことができるようになります。ですから、できるだけ早く、弁護士に依頼した方がよいのです。
それから、弁護士が介入することを通知すると、債務者はしばらく返済から免れることができます。これは、法律上の効果ではありませんが、弁護士がその後債務総額を調査して、和解案を提示するまでに当然ある程度時間が掛かり、その間は債権者の誰にも返済をしないというのが公平であるため、そのような運営になるわけです。法律上は、その間も債権は存続しますが、実際はしばらく支払わなくてもよいという状態になります。
それから、債務整理を依頼にくる債務者というのは経済的に困っている人が多いので、しばしば弁護士費用を一括で払うことができません。このような弁護士費用について、一括で支払えない場合は分割支払にも応じています。まず、弁護士が介入通知を出して債権者に対する支払いを止めておいて、支払いを止めた中の一部を弁護士の費用に充てて頂きます。具体的に言うと、債権者には高金利で支払いをしている場合が多いので、例えば毎月15万円払っていたとすると、止めることによって当面15万円を払わなくてよくなるわけです。そのうちの5万円とか10万円とかを弁護士の費用に月々充てて頂いて、数ヶ月払って頂けば、弁護士費用はお支払い頂けます。このように支払いをストップさせて生活を安定させると同時に、弁護士の費用も分割で払って頂くという形で対応しているというわけです。
弁護士が債権者に対して介入通知を送る時には、債権調査表というものを一緒に送ります。そして債権者にその用紙に記入してもらうことで、債務者との取引を開示してもらいます。開示してもらうのは、最初の借入から現在に至るまで、全ての取引経過についてです。この開示は、貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインに法的義務として定められているものです。几帳面な債務者であれば、取引の契約書や明細、カードなどを保管しているため、そこからある程度把握していた取引経過を、債権者が開示した債権調査表と付き合わせます。そして、それが合わない場合には債権者に問い合わせをします。また、債権者が全ての取引経過について開示をしない場合には、粘り強く、何度も何度も催促をします。それは、その間の取引について利息制限法に基づく引き直し計算をすると元本が減りますし、場合によっては過払いになる可能性があるからです。過払いの可能性は、取引期間が長ければ長いほど高くなります。ですから、債権者の方も最近の2、3年の取引についてしか開示してこないことも多いのです。
取引経過が開示されると、その取引について利息制限法に基づく引き直し計算をします。大抵の債権者は利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸しているので、引き直し計算をすることによって元本が減ります。こうして元本を減らし、元本が残っていれば、その元本について和解案を提示していくことになります。